米国ファスナー品質法が対象とする「ファスナー」は名前より狭い:メートル系で直径 6 mm 未満のねじは定義の外、ISO 9001 などの品質体制で製造されたものも除外。USPTO のメーカー識別マーク登録簿は 2026 年版で 307 件

米国には締結部品だけを扱う連邦法があります。Fastener Quality Act(FQA、ファスナー品質法)で、1990 年 11 月に成立し、条文は合衆国法典第 15 編第 5401 条以下にあります。名前からは、米国に売られるねじがすべてこの法律の対象になるように見えます。しかし 1999 年の改正後、第 5402 条第 6 項は「ファスナー」を狭い集合として定義しています。直径、熱処理、強度区分表示の三条件(後の二つは「それらを求める規格への適合の表示」でもよい)が同時に成り立ち、そこから七つの除外を差し引いたものです。議会は第 5401 条の認定で、市場で売られるファスナーは「ほぼすべて」コンセンサス規格を満たすか上回っているとも書いています。メートル系で表され呼び径が 6 mm 未満のねじは、材質や作り方にかかわらず、この定義に入りません。この記事では、現行条文の「ファスナー」が何を指すのか、定義に残るファスナーに何が求められるのかを見ます。順に、定義の三つの条件、七つの除外、対象になる場合の三つの事項(虚偽表示、適合記録、メーカー識別マークの登録)、USPTO 登録簿の件数、GAO 2001 年の小口除外の報告、最後にこれらの文書からは分からないことを扱います。読了まで約 9 分です。

頭部に赤いマークと 3 本の強度区分の線がある大きな六角ボルトと、頭部に表示のない小さなすりわり付きなべ頭ねじ。その間に座金が 1 枚置かれている(模式図)。

三つの条件が同時に成り立つこと

15 U.S.C. 5402(6) の「fastener」は条件付きの言葉です。条文の骨格は次のとおりです。金属製のねじ、ナット、ボルト、スタッドで、めねじかおねじを持ち、 メートル系で表すものは呼び径 6 mm 以上、インチ系で表すものは 1/4 インチ以上であること(または荷重表示座金)。そのうえで「through-hardened」(焼入れ焼戻し)されているか、焼入れ焼戻しを求めるコンセンサス規格に適合すると表示されていること。 さらに強度区分表示があるか、強度区分表示を求めるコンセンサス規格に適合すると表示されていることです。

15 U.S.C. 5402(6) の三つの条件(5402(8)、(17) の定義もあわせて)
条件条文成り立たない例(当サイトの整理)
寸法メートル系は呼び径 6 mm 以上、インチ系は 1/4 インチ以上。荷重表示座金は別に挙げられているM5、M4 など、メートル系で表され直径 6 mm 未満のねじ
熱処理焼入れ焼戻し、または焼入れ焼戻しを求めるコンセンサス規格への適合の表示。through-harden の定義は、変態温度より高く加熱したあと焼入れし、焼き戻して均一な硬さを得ること焼入れ焼戻しをしておらず、準拠規格もそれを求めていない
表示強度区分表示、または強度区分表示を求めるコンセンサス規格への適合の表示。強度区分表示にはメーカー識別マークと品番は含まれないファスナーにメーカーマークか品番しかなく強度区分表示がなく、強度区分表示を求めるコンセンサス規格への適合も表示していない

「コンセンサス規格」の範囲は 5402(2) と (3) にあります。ASTM、ANSI、ASME、SAE、ISO、1996 年 9 月 26 日の連邦官報(61 Fed. Reg. 50582–83)に挙げられた団体とその後継団体、または連邦機関が発行するファスナーの特性を定めた文書で、独自規格(proprietary standard)は含みません。 「表示する」(represent)は 5402(14) で、どんな媒体であれ買い手に渡る文書や記述の中でファスナーの特性を述べることとされています。つまり見積書やラベルで、焼入れ焼戻しを求めるコンセンサス規格に適合すると表示すれば、この代わりの条件を満たしうることになります。その表示がどの要求を対象にしているかは、別に見極める必要があります(後述の 5403(b))。

条件がどう効くかを、仮の注文で見てみます。仮に品目が三つあるとします。M5 のなべ頭小ねじ。焼入れ焼戻しと強度区分表示を求めるコンセンサス規格に従って作り、強度区分を刻印した M8 の六角ボルト。同じ M8 ボルトを装置に組み込んだ状態で出荷するもの。 一つ目は寸法で外れます。二つ目は三条件を満たすので、次の節の七つの除外を見ることになります。三つ目も三条件を満たしますが、一つ目の除外「組立品の一部」で対象外になります。

七つの除外、品質体制と独自規格もその中にある

三条件を満たしても、5402(6)(A) から (G) に当たらないことが必要です。条文は「such term does not include」と書いており、除外されたものはこの法律ではファスナーではありません。

15 U.S.C. 5402(6)(A)–(G) の除外
号除外されるもの
(A)組立品の一部(part of an assembly)
(B)予備品、代替品、サービス部品、交換部品として注文された部品。ただし販売時に一つの包装に 75 個を超えて入っている場合を除く。組立キット(assembly kit)に含まれる部品も除外
(C)ASTM A 307 Grade A(またはその後継規格)として製造、表示されたもの
(D)ASTM F 432(またはその後継規格)に従って製造されたもの
(E)航空機用として製造され、その用途での品質と適合性が FAA、または 14 CFR 21.29、21.500、21.502、21.617 にいう外国の耐空当局に承認されたもの
(F)ファスナー品質保証体制(fastener quality assurance system)のもとで製造されたもの
(G)独自規格に従って製造されたもの。その独自規格がコンセンサス規格を直接、間接に引用しているかは問わない

(F) の範囲は 5402(7) にあります。一つ目の道は ISO 9000、9001、9002 または TS16949、QS 9000、VDA 6.1、AS9000 を満たすことで、条文は「including revisions from time-to-time」、つまり後の改訂版を含むと明記しています。 二つ目の道は、継続的改善による欠陥予防を目標とする製造システムで、5402(7)(B)(ii) の要素をすべて備えるものです。先行品質計画、工程の監視と管理、文書化された管理計画の中の製品検証、工程管理(統計的工程管理を含む)、試験と測定のシステム、そして管理計画が求める記録の作成、維持、保存です。さらに ISO/IEC Guide 62 に従う第三者認証(第三者自身も Guide 61 を満たす認定機関に認定されていること)を受けるか、最終使用者による定期的または無作為の評価を受ける必要があります。 (G) の独自規格は 5402(12) で、ファスナーを使って自社製品を製造、組立、整備する会社が自ら開発、発行し、コンセンサス規格に似た特徴を持ち、自社の識別を付けた記述とされています。自動車メーカーのファスナー規格がその例です。

この二つの号で、どれだけが外れたのか。条文そのものは割合を示しておらず、次の二つの数字からも (F)、(G) それぞれ、または合計でどれだけ除外されたかは分かりません。GAO の 2001 年の報告は二つの見方を記録しています。米国工業ファスナー協会(IFI)と全米ファスナー販売業者協会(NFDA)は、小口のファスナーの多くは品質保証体制のもとで作られているので、この法律の対象ではないと考えていました。 国防兵站のフィラデルフィア補給センター(DSCP)の担当者は、約 120 万品目を管理し、そのうち約 30 万がファスナー製品で、その約 10% が FQA の対象だと述べています。前者は業界団体の意見、後者は一つの調達機関の 2001 年時点の品目の見積もりで、どちらも全米の統計ではありません。

定義に残るファスナーに求められる三つのこと

1990 年の当初の法律は、重要な安全用途を持つすべてのロットを認定試験所で試験し、元の試験証明書を販売の流れに沿って添付することを求めていました(GAO-01-719 による整理)。1999 年の改正は第 5404 条から第 5406 条を廃止し、現行条文に残る義務は少なく、そして具体的になりました。

一つ目は虚偽表示です。5403(a) は、メーカーまたは販売業者が同一ロットのファスナーを販売し、または販売を申し出る際に、次の三つを知りながら偽って表示したり偽造したりしてはならないと定めています。そのロットの適合記録。識別、特性、性質、機械的または性能の表示、化学成分、強度。メーカー識別マーク。 同じ条の (b)、(c) は、コンセンサス規格の一部の要求を引用しても、その規格のすべての要求に適合すると表示したこと、または求めたことにはならないと述べています。(d) は、コンセンサス規格だけに従って製造したファスナーについて、規格がロットの強度区分表示への適合を確かめる最終試験を求めている場合、その試験をこの法律の定義する認定試験所で行うよう定めており、この項は改正の 2 年後、2001 年 6 月 8 日に発効しました。 ここでいう「販売業者」は 5402(5) で米国内の関係のない者に卸売りで転売する者、「輸入者」は 5402(9) で米国にあり、国外で製造されたファスナーの最初の購入を契約する販売業者を指します。

二つ目は適合記録(record of conformance)です。5402(13) に八つの項目があり、5409 はメーカーと輸入者に 5 年間の保存を求めています。紙、写真、電子のいずれでもよいのですが、真正性を確認できる形であることが条件です。 そのファスナーを購入した販売業者、または商業製品の生産に使うためにそのファスナーを購入した者から求められたときは、メーカーまたは輸入者は記録の情報を提供しなければなりません。

適合記録の八つの項目(15 U.S.C. 5402(13)(A)–(H))
号内容
(A)メーカーの名称と住所
(B)ファスナーの種類の記述
(C)ロット番号
(D)呼び寸法(ボルトやねじの直径と長さを含む)、ねじ山の形、はめあいの等級
(E)製造の基になったコンセンサス規格または仕様。日付、番号、改訂版など特定に足る情報を含む
(F)材料の化学成分とグレード
(G)被覆(coating)の材料と特性、およびその被覆に適用されるコンセンサス規格または仕様
(H)そのロットが強度区分表示に適合する(または適合すると表示した)ことを確かめるために行った試験の結果または結果の要約

「ロット」も 5402(10) に定義があり、同じ品番、同じ製造工程で、金属メーカーから供給された同じコイルまたは同じ溶解番号の材料から作ったものです。八つの項目のうち、(E) は改訂版まで書くこと、(G) は被覆を独立した項目にしていることから、当サイトは発注側が注文書で規格の改訂版と被覆の要求を特に確認することを勧めます。

三つ目はメーカー識別マークで、次の節で扱います。この法律や施行規則に違反した場合の結果は 5408 にあります。民事制裁金は違反 1 件につき 25,000 ドル以下。違法なファスナーを知りながら認証、表示、販売の申し出、販売をした場合は、罰金または最長 5 年の拘禁刑、またはその併科。 記録を故意に保存しなかった場合は最長 5 年、過失の場合は最長 2 年です。時期については、5411b がこの法律は 1999 年 6 月 8 日から 180 日以上後に製造されたファスナーだけに適用されると定めています。例外として、1999 年 6 月 8 日より前に製造されたものでも、メーカーや販売業者が適合記録を作成した場合は、その表示はこの法律の規制を受けます。

メーカー識別マーク:USPTO に登録し、登録簿は公開されている

強度区分表示とメーカー識別マークは別のもので、5402(8) は後者を強度区分表示から明文で外しています。5407 のルールは次のとおりです。適用されるコンセンサス規格がメーカーを識別するマークを求めている場合、仕様に別段の定めがない限り、ファスナーにそのマークが付いていて、 メーカーが登録を済ませていなければ、販売も販売の申し出(見積りを含む)もできません。言い換えると、メーカーマークを打つかどうかはコンセンサス規格が決め、この法律は、対象となるファスナーについて規格がメーカーマークを求め仕様に別段の定めがない場合に、マークを付け、メーカーが登録することを求めています。

施行規則は 15 CFR 280 Subpart D です。280.300 は、販売や申し出の前に米国特許商標庁(USPTO)へ登録すること、マークは読み取れること、規格が定める永久的な表示方法で付けること、規格に定めがなければ何らかの永久的な刻印で付けることを求めています。 280.310 の申請は英語で、次のどちらかを選びます。USPTO が発行する固有の英数字コードを求めるか、メーカー名義で、指定商品がファスナーであり、主登録簿で出願中または有効に登録されている商標を登録するかです。申請者は 5402 の定義する manufacturer であることを表明し、偽証罪の制裁のもとで宣誓します。 登録証の有効期間は 5 年で(280.320)、満了前 6 か月以内に維持の申請をしなければ inactive になります。満了後 6 か月以内なら追加料金を払って回復でき、それより後は期限切れの登録証を添えて新たに申請します。登録証そのものは譲渡できず(280.322)、基になる商標や英数字コードには別の譲渡規定があります(280.323)。登録簿は公開され、手数料を払えば写しを取得できます(280.326)。

USPTO は「Active Insignias」と表示した登録簿をウェブサイトに置いています。当サイトは二つの版をダウンロードして 1 件ずつ数えました。冒頭の日付が 2026 年 8 月 4 日の版は 307 件、2017 年 1 月 17 日の版は 405 件です。 住所の国名と地名で分けると、住所が台湾の項目は 2017 年版で 41 件、2026 年版で 38 件でした。2026 年版には、テキスト層から市名や国名が欠けている項目があり、当サイトは同じページの画像を文字認識で読み直して補いました。2026 年版で登録日の記載がある 306 件のうち、155 件(約 51%)は登録日が 2020 年以降です。

これらの数字は注意して読む必要があります。件数は登録簿の項目数で、会社の数ではありません。一つの会社が複数のマークを登録できます。住所の分類は当サイトがキーワードと画像の文字認識で行ったもので、誤差がありえます。登録簿は有効な項目だけを載せており、減った理由が廃業か、維持しなかったか、譲渡か、マークが必要な製品を作らなくなったのかは、登録簿には書かれていません。 登録日が 2020 年以降の項目が約半分を占めますが、期限切れの後に申請し直した古いマークを含んでいるかもしれず、新しく加わった会社の数とは読めません。登録簿の状態はその版の日付時点のものです。買い手が確かめるべきなのは取引時点の登録状態で、登録簿は公開され自分で調べられます。

小口除外はその後どうなったか:GAO 2001 年の報告

1999 年の改正の際、議会は 75 個以下の予備品包装と組立キットの除外が抜け穴になることを心配し、業界の慣行がそのために変わったかを 2 年以内に報告するよう GAO に求めました。GAO-01-719 は 2001 年 6 月 8 日に提出され、小口除外のために業界が慣行を変えた証拠は見つからなかったと結論しています。リスクがないことを証明したわけではありません。

GAO-01-719 が引用した抜取り試験の結果
試験試料結果
米国税関、1998 年 1 月 12 日〜4 月 12 日の輸入品強度区分表示のあるボルトの輸入出荷 77 件を無作為に抽出、ロットの大きさはさまざま3 件が不合格(引張または硬さ)。いずれも小口ではなく、シカゴ経由で韓国または台湾から輸入。税関はこれをもとに、同期間に米国の港に入った同種ボルトの出荷 3,097 件のうち 5% が不合格と推定
米国税関シカゴ試験所、2001 年 3–4 月の輸入品強度区分表示のあるボルト 66 件の出荷、うち 12 件が小口不合格なし。2001 年 5 月 25 日時点で別に 74 試料が未完了
DSCP が 1998 年 1 月から 2001 年 2 月に購入した小口15 ロット、うち 3 ロットは 1999 年 12 月以降の調達契約によるもの(製造日は不明で、GAO は購入日で代用)不良なし。GAO はロット数が少なく、これだけでは結論を出せないと注記

連邦官報の告示には 14 件の回答があり、業界が慣行を変えたとするものはありませんでした。自動車業界の二つの団体は、会員は年間 3,000 億個のファスナーを使い、小口除外だけで対象外になるものは 1% をはるかに下回り、残りの多くは独自規格か品質保証体制のもとで作られていると述べています。 反対の声もありました。カナダファスナー協会は除外のリスクが大きすぎるとし、代わりに「売り手が表示した機械的、物理的性質は、客観的な証拠で裏づけられなければならない」とする改正を提案しています。

報告の方法上の制約は、最初の節の定義とつながっています。税関は輸入書類から、その出荷が小口かどうか、強度区分があるかどうかを見分けられませんでした。強度区分表示のないファスナーは、どの規格で試験すべきか特定できないため、試験所に送られていません。二つの抜取りはもともと 2,500 ドル以上の出荷だけを選ぶ設計で、1998 年は実施上の問題から抽出された出荷の 28% 超がこの基準を下回っていました。 この税関の抜取りでは、強度区分表示が適用する試験規格を特定する手がかりでした。1998 年の 5% は当時の強度区分表示のあるボルトの出荷件数についての推定で、個数ベースの不良率ではなく、ほかの年やほかのファスナーにも当てはめられません。

買い手にとって、これは何を意味するか

冒頭の仮の注文に戻ります。以下は当サイトが条文から引き出した確認事項で、法的助言ではありません。ある製品が対象になるかどうかは、買い手が米国の法規に詳しい専門家とともに判断すべきことです。

  1. 寸法と規格を先に決める。直径 6 mm(または 1/4 インチ)未満の品目は定義に入りません。6 mm 以上のものは、どの規格のどの強度区分に従うかを明記します。熱処理と強度区分表示の二つの条件は、どちらも「適合を表示した規格」を見るからです。強度区分の数字の意味は8.8 か A2-70 かを参照してください。
  2. どの除外に当たるかを確かめる。出荷の形(ばら、組立品、キット、予備品包装の個数)と製造体制によって、(A)、(B)、(F) が当てはまるかが決まります。供給者の品質システムの認証書は (F) の証拠の一つです。条文が挙げるのは TS16949 で、施行規則は revisions に名称の変更を含めていますが、これらの文書は IATF 16949 との対応を確認していないので、専門家に確かめてください。
  3. 対象になる場合は適合記録を求める。八つの項目はそのまま請求リストとして使えます。記録はメーカーと輸入者が 5 年間保存します。証明書そのものの読み方はミルシートの読み方を参照してください。
  4. 規格がメーカーマークを求めるなら、登録簿を調べる。頭部のメーカーマークは、USPTO の登録簿でメーカーの名称と住所に照合できます。マークが何を証明し、何を証明しないかは頭にある 10.9 は主張であって、証明書ではありませんを参照してください。

FQA の対象外であることは、ルールがないことを意味しません。GAO の報告は、税関が 15 U.S.C. 1125(b) に基づいて虚偽表示のある輸入品を留め置けることに触れています。5410 も、この法律は原則として州法上の買い手の売り手に対する権利や訴権を排除せず、この法律と抵触する範囲だけを除くと明記しています。

これらの文書から分からないこと

この記事は四種類の資料にもとづいています。15 U.S.C. 5401–5411b とその改正注記、15 CFR Part 280(eCFR 2026 年 10 月 1 日版)、USPTO 登録簿の二つの版、GAO-01-719 です。 施行規則は名称の変更を revisions に含めていますが、これらの文書は IATF 16949 と条文の TS16949 との適用関係を確認しておらず、この記事では判断できません。どのコンセンサス規格がメーカーマークを求め、どの強度区分が焼入れ焼戻しを求めるかは、各規格に戻る必要があり、これらの文書にはありません。 1999 年以降の執行件数について、この記事は公式の統計を読んでいません。GAO は 2001 年に司法省の担当者が刑事、民事ともファスナーに関する事件はないと述べたことを記録していますが、それは当時の状況です。 登録簿の件数は当サイトが数えたもので、項目が減った理由は登録簿に書かれていません。GAO が挙げた 1998 年の不合格 3 件のメーカーと仕様は報告に載っておらず、この記事でも推測しません。

この記事は手順 6、書類を扱います。全体の順序は相手材、ねじ、頭部、駆動部、表面処理、書類で、これを崩すと微調整ではなく手直しになる理由はねじの決め方にあります。

よくある質問

M5 のねじを米国に輸出する場合、Fastener Quality Act に適合する必要がありますか。

15 U.S.C. 5402(6) の定義では、メートル系で表され呼び径が 6 mm 未満のねじは、この法律のいう fastener に入りません。これは定義の読み方であって法的助言ではありません。ほかの法規(たとえば虚偽表示のある輸入品についての規定)や売買契約は別に適用されます。

供給者が ISO 9001 を持っていれば、FQA の対象外になりますか。

5402(6)(F) は「ファスナー品質保証体制のもとで製造された」ファスナーを除外し、5402(7) が挙げる体制には ISO 9000、9001、9002 とその改訂版が含まれます。除外を決めるのはそのロットがその体制のもとで製造されたかどうかで、供給者が証明書を持っているかどうかではありません。実際の適用は専門家に確認してください。

適合記録には何を書きますか。

15 U.S.C. 5402(13) は八つを挙げています。メーカーの名称と住所、ファスナーの種類、ロット番号、呼び寸法とねじ山の形とはめあい等級、準拠した規格または仕様(改訂版を含む)、材料の化学成分とグレード、被覆とその規格、強度区分表示への適合を確かめた試験の結果または要約です。メーカーと輸入者は 5 年間保存します。

メーカー識別マークは必ず登録しなければなりませんか。

この法律の対象となるファスナーについて、適用されるコンセンサス規格がメーカーマークを求め、仕様に別段の定めがない場合だけです。15 CFR 280.300 は販売や販売の申し出の前に USPTO へ登録することを求めており、USPTO が発行する英数字コードか、メーカー名義で指定商品がファスナーの、主登録簿で出願中または有効な商標を使えます。登録証の有効期間は 5 年です。

参考資料

この記事は合衆国法典と連邦規則の原文、USPTO の登録簿、GAO の報告をもとに整理したもので、法的助言ではありません。登録簿の件数、台湾の住所の件数、登録年は、当サイトが二つの PDF 版を 1 件ずつ数えた結果です。件数は項目数で会社数ではなく、住所はキーワードと画像の文字認識で分類したため誤差がありえます。三品目の注文は仮の例です。IATF 16949 が条文のいう TS16949 の改訂版に当たるかは、この記事では判断しません。

お問い合わせ

お問い合わせの際は、直径、準拠規格と強度区分、表面処理とその規格、出荷の形(ばらか、1 包装の個数)をお書きください。必要な書類もあわせてお知らせください。製品が米国ファスナー品質法の対象になるかは、寸法、熱処理と表示の実際と表示内容、製造体制、出荷の形(組立品、キット、補修部品)、製造日によって決まるため、法的助言を得て買い手が確認してください。

お見積り依頼

品名と数量をお知らせください。可否、納期、価格をご返信します。

送信するとメールソフトが開き、内容が入力済みになります。

直接メールでも承ります sales@tigerfasteners.com