市販のねじは米国の国防調達で市販品だというだけでは免除されない:DFARS の特殊金属条項は COTS ファスナーを COTS の例外から外しており、問うのは特殊金属がどこで溶製されたか。台湾は 28 の適格国に入っていない

米国防総省の連邦調達規則補足(DFARS)の特殊金属条項を読むと、その COTS の例外を一言にまとめたくなります。市販品(commercially available off-the-shelf、COTS)は国産要件を受けない、というものです。これは半分正しく、COTS の定義に当たりこの例外が適用される組立品なら、含まれる特殊金属は条項 (b) の溶製地の制限を受けません。しかし同じ条文は続けて、この例外が適用されない四つのものを挙げており、ファスナーはその一つです。条項が適用されるばら調達の市販ファスナーは、特殊金属を含む限り、市販品だというだけでは免除されません。溶製または生産地の要件を満たすか、COTS 品目への組込みやファスナーメーカーの 50% 証明などの例外に当たる必要があります。この記事では、この規定が台湾で製造されたねじにとって何を意味するかを見ます。順に、何が特殊金属に当たるか、制限されるのはどこでの溶製か、COTS の例外がファスナーをどう外しているか、残る例外は何か、条項がサプライヤーに届いたとき何が求められるか、最後にこれらの条文からは分からないことを扱います。読了まで約 10 分です。

薄い灰色の背景に、二本の帯で束ねられ外周の手前と左右の側面に赤い線が見える鋼線コイル、灰色の横棒が三本ある紙、滑らかな軸を持つねじ転造前の六角頭ボルトブランク二本が並んでいる(模式図)。

「特殊金属」は成分のしきい値で、材料名ではない

条項番号は DFARS 252.225-7009(2023 年 1 月版)で、根拠法は合衆国法典第 10 編第 4863 条です。対象は specialty metal(特殊金属)と呼ばれ、定義は条項の (a) にあり、規則本文 225.7003-1 の定義と同じです。法律も対応する金属の区分としきい値を挙げていますが、文言は完全には一致しません。 この定義は金属の区分と成分のしきい値で書かれていて、具体的な鋼種名は一つもありません。

DFARS 252.225-7009(a) の「specialty metal」の定義
区分条件
鋼(その一)maximum alloy content が次の上限のいずれかを超える:マンガン 1.65%、ケイ素 0.60%、銅 0.60%
鋼(その二)アルミニウム、クロム、コバルト、モリブデン、ニッケル、ニオブ(コロンビウム)、チタン、タングステン、バナジウムのいずれかが 0.25% を超える
ニッケル系合金ニッケルまたは鉄ニッケル合金で、ニッケルと鉄以外の合金金属の合計が 10% を超える
コバルト合金コバルトと鉄以外の合金金属の合計が 10% を超える
チタン、ジルコニウムチタンとチタン合金、ジルコニウムとジルコニウム合金

「鋼」も同じ (a) で定義されていて、炭素 0.02% から 2% を含む鉄合金です。単一の金属名で呼ぶ合金(たとえばチタン合金)は、その金属が質量で 50% 以上のものを指します。 つまり、あるねじが「特殊金属」かどうかは、納入する材料に対応する成分データ(たとえばミルシートの溶鋼分析、heat analysis)をこの表と一項目ずつ突き合わせて確かめることになります。マンガン、ケイ素、銅の項目は maximum alloy content と書かれているので、適用される材料規格と契約の要求もあわせて確認します。

仮の証明書を二枚使って見てみます。どちらも条項の定義する鋼だと仮定します。仮にチャージ甲の分析が炭素 0.35%、ケイ素 0.22%、マンガン 0.78%、クロム 0.95%、モリブデン 0.17% なら、クロム 0.95% が 0.25% を超えるので特殊金属です。 仮にチャージ乙の証明書に炭素 0.21%、ケイ素 0.10%、マンガン 0.85%、銅 0.08%、クロム 0.15%、ニッケル 0.05%、アルミニウム 0.03%、モリブデン 0.02%、ホウ素 0.002% とあり、コバルト、ニオブ、チタン、タングステン、バナジウムがそれぞれ 0.01% 以下なら、九元素はどれも 0.25% を超えず、マンガン、ケイ素、銅の実測値も上限以下です。ホウ素は九元素の一つではありません。 この仮のデータでは、記載された数値はどれもしきい値に触れていません。ただ、マンガン、ケイ素、銅の項目を材料規格の上限で見るのであれば、規格も確かめる必要があります。 どちらの判定にも鋼種名は関わっていません。同じ品名のねじでも、チャージや線材メーカーが変われば成分は変わりうるので、そのロットの納入材料に対応するデータを確認し、チャージまでたどれる記録を保つ必要があります。

制限されるのは溶製または生産の地で、台湾は 28 の適格国に入っていない

何が特殊金属かが分かると、次はそれの何が制限されるかです。DFARS 225.7003-2(a)(1) は六つの区分を挙げています。航空機、ミサイルまたは宇宙システム、艦船、戦車または車両品目、兵器システム、弾薬、そしてそれらの構成品です。 ここでいう「車両品目」(automotive item)は 225.7003-1 に特定の定義があり、自走式の軍用輸送戦術車両を指し、COTS の車両や建設機械などは除かれます。車両一般のことではありません。 これらに含まれる特殊金属について、規則本文は米国での溶製または生産を求めており、225.7003-3 の例外とあわせて読む必要があります。条項 252.225-7009(b) は「melted or produced in the United States, its outlying areas, or a qualifying country」、つまり米国、米国の属領、または適格国と書いています。 条項でいう「生産」(produce)はアトマイズ、スパッタリング、非溶製の金属粉末の最終固化だけを指します。一般的な溶製鋼の線材から作るねじでは、圧造、転造、熱処理はこの定義の produce に当たらず、見るべきは溶製です。

適格国(qualifying country)は、225.003 に挙げられ、その定義が述べる条件を満たす相互の国防調達に関する覚書や国際協定を米国と結んでいる国です。当サイトが一覧を数えると 28 か国で、日本、ドイツ、英国、イスラエル、トルコなどが含まれます。台湾はこの一覧にありません。 条項 (c)(4) には「適格国で製造された品目」という別の例外もありますが、品目の製造地が台湾であれば、その製造地を理由にこの例外は使えません。

ただし (b) が見ているのは金属が溶製された場所で、ねじが成形された場所ではありません。仮にあるロットのねじを台湾で圧造、転造、熱処理し、線材の鋼が確かに日本で溶製されていて、それをたどれる資料があるなら、このねじに含まれる特殊金属は (b) の場所の条件を満たします。注文全体のほかの材料や条件がすべて適合していることにはなりません。 線材の鋼が米国、米国の属領、適格国のいずれでも溶製されていなければ、以下の節の例外を別に確認することになります。これは (b) の文言についての当サイトの読み方です。契約の要求は買い手が確認し、必要なら契約担当官に確かめてください。 この条項の溶製地の要件は、完成品の原産地や「Made in」表示の規則とそのまま同じではありません。三つの違いは線材がよそから来ているので、原産地が問題になるを参照してください。

範囲にはさらに二つの線があります。一つ目に、225.7003-5(a)(2) は、全体の例外に当たる場合などを除き、252.225-7009 を、簡易調達しきい値(simplified acquisition threshold、SAT)を超え、上の六区分かその特殊金属を含む構成品の納入を求める入札と契約に使うと定めており、商用品の調達も含みます。 SAT は FAR 2.101 で一般に 35 万ドル(eCFR Title 48 の 2026 年 10 月 9 日時点のデータ)で、緊急対応や人道・平和維持などの特定の用途には高いしきい値が別にあります。225.7003-3(a)(1) は SAT 以下の調達を丸ごと除外しています。 条項 (e)(2) は下請注文に別の金額しきい値を設けていないので、ある下請注文が 35 万ドルを下回るというだけで、すでに流された義務がなくなるとは言えません(当サイトの読み方)。 二つ目に、特殊金属の素材そのもの(棒、ビレット、線、板、鍛造品・鋳造品など)を最終品として納める場合は、225.7003-5(a)(1) に従って別の条項 252.225-7008 が使われるかを確認します。その (b) は米国かその属領だけで、適格国はありません。

COTS の例外の中で、ファスナーは個別に外されている

条項がここで終わっていれば、COTS の定義に当たる品目は原則としてすべて COTS の例外を使えたはずです。条項の COTS には三つの条件があります。FAR 2.101 の「commercial product」の定義の第 (1) 号にいう商用品であること(一般の人や政府以外の組織が政府以外の目的でふつうに使う種類の製品で、一般に販売、リース、ライセンスされた、またはその申し出があったもの)、商業市場で相当量売られていること、市販と同じ形で改造なしに政府に提供されること(どの階層の下請も含む)です。 カタログは標準ねじが市販されていることを示せますが、相当量の販売や今回の納入の形は別に確かめる必要があり、「標準品」という名前だけで COTS と判断することはできません。

条項 (c)(2)(i) はまず COTS 品目全体を制限から外し、そのうえで適用されない四つのものを挙げています。COTS の最終品、サブシステム、組立品、構成品に組み込まれていない特殊金属の圧延製品(棒、ビレット、板、線材など)。特殊金属の鍛造品や鋳造品(COTS の最終品、サブシステム、組立品に組み込まれている場合を除く)。特殊金属を含む商用の高性能磁石(COTS の最終品かサブシステムに組み込まれている場合を除く)。そして (D) です。

COTS ファスナーと COTS の例外の関係(252.225-7009(c)(2)(i)(D))
状況結果
ばらで調達した COTS ファスナーで、挙げられた COTS 品目に組み込まれておらず、(c)(3) にも当たらないCOTS の例外は使えない。特殊金属は (b) の溶製または生産地の要件に戻り、ほかの例外を確認する
COTS ファスナーが COTS の最終品、サブシステム、組立品、構成品に組み込まれているCOTS の例外が適用される
ファスナーが (c)(3) の商用ファスナー 50% 証明に当たる(c)(3) の例外により、(b) の制限を受けない

COTS の例外の (D) はファスナーを外しています。ばらで調達した市販ファスナーは、市販品だというだけではこの例外を使えません。同じ標準ねじでも、組立品そのものが COTS に当たりこの例外が適用されるなら、中に組み込まれたねじはその条件で扱えます。単独で買って軍用品に締め付けるものなら、溶製地の要件に戻るか、ほかの例外を探すことになります。 条項の「組立品」(assembly)の定義は、システムかサブシステムの一部で、一つの単位として補給・交換でき、交換可能な部品を複数含むものです。

ここで一つ、文言の違いに注意が要ります。条項と法律の 4863(h)(2)(D) は「end items, subsystems, assemblies, or components」と書き、「構成品」を含みます。規則本文 225.7003-3(b)(2)(i)(D)(1) は「end items, subsystems, or assemblies」で、「構成品」がありません。 この記事は違いを指摘するだけです。個別のケースは適用される契約と規則を確かめ、必要なら契約担当官に確認してください。

条項 (c)(2)(ii) は「改造なし」の意味も説明しています。サプライチェーンですぐ上の階層が契約上の受入れをする前に改造されていなければ、改造なしです。(A) に挙げられている例はちょうどねじです。受入れ時に改造されていなかった COTS 品目の特殊金属は、その後に一部を取り除いても例外のままで、たとえば COTS のねじの先端を切り落とす場合です。 当サイトはこの例を「すでに例外に入っている品目」の地位を保つ話と理解しており、これを根拠にばら調達の COTS ファスナーがすべて免除されるとは考えません。この読み方は (D) と個別の契約とあわせて確認が必要です。

残る例外と、それぞれを誰が扱うか

ファスナーが制限に戻ったあとも、条項 (c) にはいくつかの例外が残っています。違いは誰が扱うかです。ファスナーメーカーの証明が要るもの、最終品と元請契約の段階でまとめて管理するもの、政府の決定が要るものがあります。

252.225-7009(c)、(d) と 225.7003-3 のうちファスナーに関わる例外
例外条文の要点誰が扱うか(当サイトの整理)
(c)(3) 商用ファスナー 50%商用品であるファスナーについて、メーカーが、該当する暦年に国防総省とその他の顧客向けファスナーの生産用として、国内で溶製または生産された必要な形態の特殊金属を、全顧客向けのそのファスナーの生産用に購入する特殊金属の総量の 50% 以上購入すると証明するファスナーメーカー。規則本文と法律はメーカーからの調達に限っている
(c)(4) 適格国適格国で製造された品目。規則本文には「適格国で溶製または生産された特殊金属を含むもの」もある台湾製造は該当しない。線材の特殊金属が適格国で溶製されていれば、その金属は (b) の場所の要件を満たしうる
(c)(5) 国内で入手不能政府が 225.7003-3 に従い、要件を満たす特殊金属が満足な品質、十分な量、必要な形態で必要なときに入手できないと決定する。規則本文は公正かつ合理的な価格と決定権限も挙げている政府
(c)(6) 2% の最小含有量最終品に含まれ、ほかの例外に当たらない不適合の特殊金属の総重量が、最終品の全特殊金属の総重量の 2% を超えないこと。契約者が誠実に見積もる。高性能磁石には適用しない最終品と元請契約の段階でまとめる
(c)(1) 電子部品回路の中の電子やその他の荷電粒子の流れを制御して働く部品は制限を受けない。定義は、電子部品を含む組立品の構造部品や機械部品、使われる高性能磁石を除いている。規則本文と法律には国家安全保障上の決定の留保もある機械的な固定だけをするねじは、電子機器の中にあっても電子部品にはならない(当サイトの読み方)
(d) 商用派生の軍用品政府が商用派生の軍用品と決定し、契約者が証明したうえで、指定量の国内溶製または生産の特殊金属を購入することで代わりに適合させる方法元請契約。(e)(1) は下請に流すときに除くと定める。下請が元請に必要な購入契約に関わることはありうる

50% の条項の分母は、メーカーが該当する暦年に全顧客向けのそのファスナーの生産用に購入する特殊金属です。仮にあるファスナーメーカーが該当する暦年に、全顧客向けのそのファスナーの生産用として特殊金属を合計 1,000 トン買うなら、そのうち少なくとも 500 トンを国内溶製または生産のものにすると証明することになります(当サイトの計算)。 これは一年分の購入についての約束で、一件の注文についての証明ではありません。条項は「domestically melted or produced」と書き、法律の (h)(3) は「domestically melted」とだけ書いています。当サイトは domestically を米国産の意味と読んでいますが、法律は United States に属領を含めると別に定義しており、細部は適用される規定で確認が必要です。

2% の条項も仮の数字で見てみます。仮にある最終品の特殊金属が合計 500 kg なら、不適合の上限は 10 kg です。算入すべき不適合の特殊金属が 4 kg なら、割合は 4 ÷ 500 = 0.8% です(当サイトの計算)。 この分母は最終品全体に含まれる特殊金属の総重量で、最終品そのものの総重量ではありません。ファスナーのサプライヤーはふつう最終品全体のデータを持っておらず、自分のファスナーのデータだけではこの判断はできないことが多いので、条項 (e)(2)(i) は、元請がこの例外を元請契約の段階で管理できるよう、下請に流すときに必要な範囲で (c)(6) を修正することを認めています。

国内で入手不能という決定について、国防総省の調達政策部門の特殊金属のページには、ファスナーに直接関わる説明があります。当時改正された「必要な形態」(required form)の定義により、ファスナーのような品目について入手不能を正当化するのは難しくなった、正当化しなければならないのは特殊金属そのものの入手不能だから、というものです。 「必要な形態」は法律で圧延製品の形態と等級、たとえば棒、ビレット、線、板を指し、最終品や各階層の構成品には当てはまらないと明記されているので、完成品のねじではありません。

条項が台湾のサプライヤーに届いたとき、求められるもの

冒頭の台湾製のねじに戻ります。条項 (e)(1) は、下請に流すときに (d) と (e)(1) を除いて留保するよう定めています。(e)(2) は、特殊金属を含む品目の下請契約に (a) から (c) と (e)(2) を入れるよう求めており、商用品も同じです。当事者の特定と、2% を元請契約の段階で管理するための必要な範囲での (c)(6) の修正以外は変えてはいけません。 ですから、さらに下へ流すべき (a) から (c) と (e)(2) は勝手に削れません。サプライヤーが受け取るのは同じ定義、同じ溶製または生産地の要件、同じ例外の一覧です。

以下は条文から当サイトが整理した役割分担で、法的助言ではなく、条文が定める必須の書類形式でもありません。サプライヤーは、実際に持っているか入手できる資料に基づいて、手元の事実を出せます。納入材料に対応する成分分析と適用される材料規格(しきい値の確認用)、その特殊金属がどの国で、どの会社によって溶製されたか、そして完成品をチャージまでたどれる書類です。 証明書に圧延や伸線などの加工会社が別に記載されていれば、溶製元とは分けて見る必要があり、加工会社の所在地は溶製地の証明の代わりになりません。素材の証明書と完成品の証明書の違いは3.1 と呼ばれる文書が二つあるを参照してください。

自分のファスナーのデータだけでは、サプライヤーはふつう次の四つを確認できません。買い手が対応する情報と関係する政府の決定を示すか、まとめる必要があります。買い手の契約にこの条項があるか、納入品が六区分のどれかであるか。最終品全体が 2% 以内に収まるか。ファスナーが最終的に COTS に当たる組立品に組み込まれるか。元請契約が商用派生の軍用品の代替適合を使っているか。 50% の証明はファスナーメーカーが行うものです。販売店自身の申告はメーカーの証明の代わりにはならず、取次ぎや署名の扱いは別に確認が必要です。

不適合が見つかったあとの流れは、同じ国防総省のページに通知の手順として書かれています。国防契約管理庁(DCMA)が確認したうえで、政府・産業データ交換プログラム(GIDEP)の Agency Action Notice で通知します。 国家安全保障上の免除は省や機関が手続きに沿って申請するもので、記載事項には不適合材料のメーカーと原産国(分かっていれば)、条項を下請に流したか、どの形式で流したかが含まれます。225.7003-3(d) は、国家安全保障上の免除を決めたあと、国防総省の調達・維持担当次官が不適合を知りながら故意に行われたものと判断した場合、資格停止を担当する官が契約者や下請の一時停止または排除を検討すると定めています。

サプライヤーとしては、見積りの前に買い手に六つ確かめておけます。注文に 252.225-7009 が付いているかとその版。納入品がどの区分か。必要なのは溶製地の申告か、成分分析か、50% の証明か。ファスナーをばらで納めるのか、組立品に組み込んで納めるのか。その組立品が COTS に当たるか。そしてどの例外を使うつもりか。 これらの答えは用意すべき書類の見当をつける助けになりますが、完全な要求は契約で確認します。

これらの条文からは分からないこと

この記事は四種類の資料に基づいています。eCFR 上の DFARS 252.225-7008、252.225-7009、225.003、225.7003 と FAR 2.101(Title 48 の 2026 年 10 月 9 日時点のデータ)、10 U.S.C. 4863(Legal Information Institute 版)、国防総省の調達政策部門の特殊金属のページです。 定義はマンガン、ケイ素、銅について「maximum alloy content」が上限を超えると書き、ほかの九元素については「含有量が 0.25% を超える」と書いています。判定に材料規格の上限を使うのか、そのチャージの実測分析を使うのかについて、これらの資料にそれ以上の説明はなく、この記事では判断できません。 50% の条項の「domestically」は当サイトが米国産と読んだもので、条文自体に別の定義はありません。規則本文と条項の「構成品」の有無の違いも、個別のケースでどちらが適用されるかはこの記事では判断しません。

法律そのものは 2023 年 12 月 22 日の国防授権法(Pub. L. 118-31 第 833 条)で改正され、24 か月後の 2025 年 12 月 22 日に施行されました。もとの (l)、(m) は (m)、(n) に番号が変わり(特殊金属の定義はいま (m)、「必要な形態」は (n)(4))、新しい (l)(1) は、国防長官が次のことを求めるよう定めています。飛行の安全に関する規則を満たすために材料の来歴を追跡しなければならないシステムや構成品について、その供給者は、材料のいずれかが中国、イラン、北朝鮮、ロシアで製造または加工されたと知っていれば、政府に知らせること。(d) にも項目が加わり、外国との協定による例外で調達する圧延製品や最終品以外の構成品の特殊金属は、米国、調達元の国、または (d)(1)(B) に当たるほかの国で溶製または生産されていなければなりません。 この記事で読んだ DFARS の条項は 2023 年 1 月版のままで、DFARS がこの改正をどう反映するかはこの記事では判断しません。

国防総省の調達ガイダンス(PGI 225.7003)は全文を確認の根拠にしておらず、国防総省のページにある関連部分だけを使っています。規則は改正されるもので、今回確認した 225.7003-3 の本文に記載された最後の改正の引用は 2025 年 8 月 25 日の連邦官報です。引用する前に、その時点の eCFR を確認してください。 ある注文にどんな義務があるかは、適用される規則、その注文、関係する契約、必要な政府の決定をあわせて確認します。これは法的助言ではなく、個別のケースは買い手と米国の国防調達に詳しい専門家か契約担当官が確認してください。

この記事は手順 6、書類を扱います。全体の順序は相手材、ねじ、頭部、駆動部、表面処理、書類で、これを崩すと微調整ではなく手直しになる理由はねじの決め方にあります。

よくある質問

当社のねじはカタログの標準品で COTS に当たります。DFARS の特殊金属条項は気にしなくてよいですか?

そうとは限りません。252.225-7009(c)(2)(i)(D) は COTS ファスナーを COTS の例外から外しています。COTS の最終品、サブシステム、組立品、構成品に組み込まれている場合(規則本文 225.7003-3 の対応箇所には「構成品」がありません)か、(c)(3) の商用ファスナー 50% 証明に当たる場合は別です。条項が適用され、関係する例外にも当たらないばら調達のファスナーは、COTS だというだけでは溶製または生産地の要件を免れません。カタログの標準品が自動的に COTS になるわけでもありません。

台湾で製造したねじを米国の国防品目に使えますか?

条項 (b) は特殊金属を米国、その属領、または適格国で溶製または生産することを求めています。台湾は DFARS 225.003 の 28 の適格国に入っていないので、台湾という製造地を理由に「適格国で製造」の例外は使えません。ただ、該当する特殊金属が確かに米国、その属領、適格国のいずれかで溶製され、その来歴をたどれるなら、条文の読み方としては (b) の場所の要件を満たします。ほかの納入材料と契約条件は別に確認が必要です。特殊金属に当たらない材料は、この条項の特殊金属についての制限を受けません。

炭素鋼のねじも特殊金属に当たりますか?

名前ではなく成分で決まります。鋼でマンガン、ケイ素、銅が条文の maximum alloy content としてそれぞれ 1.65%、0.60%、0.60% を超えるか、アルミニウム、クロム、コバルト、モリブデン、ニッケル、ニオブ、チタン、タングステン、バナジウムのいずれかの含有量が 0.25% を超えれば特殊金属です。納入材料に対応する成分データと適用規格を確認します。マンガン、ケイ素、銅の項目を規格上限と実測値のどちらで判定するかは、これらの資料に説明がありません。

2% の最小含有量は誰が計算しますか?

条項 (c)(6) の分子は、最終品に含まれ、ほかの例外に当たらない不適合の特殊金属の総重量、分母は最終品全体の特殊金属の総重量で、契約者が誠実に見積もります。上限は 2% で、高性能磁石には適用しません。最終品と元請契約の段階でまとめて管理するもので、条項 (e)(2)(i) は元請が下請に流すときに必要な範囲でこの項目を修正することを認めています。ファスナーのサプライヤーが出せるのは自分のファスナーの重量、成分、溶製地で、それだけではふつう確認できません。

参考資料

この記事は eCFR 上の DFARS と FAR の条文(Title 48 の 2026 年 10 月 9 日時点のデータ。リンク先は閲覧時点の現行版です)、10 U.S.C. 4863(LII 版、2023 年改正と番号変更の注記を含む)、国防総省の調達政策部門の公開ページをもとに整理したもので、法的助言ではありません。二枚のミルシートの成分、2% と 50% の数字はいずれも仮の例と当サイトの計算で、特定の鋼種やメーカーを表すものではありません。適格国の 28 は、当サイトが 225.003 の一覧を数えたものです。

お問い合わせ

DFARS 252.225-7009 の付いた米国の国防関連の注文に納める品目であれば、お問い合わせの際に条項とその版、品目の区分、必要な書類(溶製地の申告、成分分析など)、ファスナーをばらで納めるか組立品に組み込んで納めるか、その組立品が COTS に当たるか、どの例外を使うつもりかをお書きください。適用される契約の要求と例外の根拠は買い手からお示しください。疑問がある場合は、契約担当官や専門家にも確認してください。

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